 |
|
 |
| |
 |
中小住宅建設業者が建設する新築一戸建住宅が対象です。 |
|
|
発注者が個人の工事請負契約に基づき建設される新築一戸建住宅(併用住宅可)が対象です。
構造は問いません。 |
|
 |
|
 |
 |
| 万が一、住宅建設業者の倒産などで工事が中断されてしまったら、ただちにこの制度が 対応を開始します。発注者と協力して、工事現場や住宅建設業者の状況を確認し、現場保全措置をとるなど、代替履行に向けて、住宅完成保証の手続きを行います。 |
|
|
 |
|
 |
 |
| 保証の基礎は「国費を投入した住宅完成保証基金」と「損害保険によるサポート」。万一、住宅建設業者が倒産等した場合に、発注者の追加負担を最小限に迎えて住宅を完成させることを目的とした、確実で安定した制度です。 |
|
|
 |
|
 |
 |
資金の早期交付により、資材購入費等の初期段階で必要な資金をスムーズに調達できます。
そのため、住宅建業者の安定した業務運営が促され、住宅建設コストの低減化にもつながると期待されています。
|
| ※中間資金の早期交付が受けられるのはBタイプ保証のみです。 |
|
|
|
 |
|
 |
 |
| また、引き継ぐ住宅建設業者が見つかっても、工事費は割高になることが一般的です。そこでこの制度では、割高になった工事(増嵩工事)費用を保証いたします。
|
|
|
 |
|
 |
 |
さらに、前払金を支払っている場合、前払金が戻らない事態が生じかねません。
そこでこの制度では、前払金の損害保証を行っています。
|
| (注2) |
前払金とは、自己資金と公庫早期受取金で既に支払われたものをさします。前払金の保証対象は当初請負金額の50%(このうちの自己資金は20%)を限度とします。 |
| (注3) |
前払金の損害補償とは、住宅建設業者が倒産等し、前払金と工事出来高に差額が生じた場合の損害を保証するものです。 |
※前払金の損害保証はBタイプ保証のみです。 |
|
|
 |
|
 |
 |
住宅建設業者の倒産などで工事が中断されてしまったら、その後の工事を引き継ぐ住宅建設業者を見つけることも大変です。この制度では、代替履行に向けて、残りの工事を引き継いでくれる住宅建設業者を選定、あっせんします。
また、工事の出来高査定や工事の見積もりを公正に行なうために、第三者に鑑定を依頼します。 |
|
|
 |
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
住宅保証機構の登録業者に、住宅完成保証制度を利用した住宅の建設をご依頼ください。
その際、登録業者と相談のうえ、保証タイプ(AまたはB)のいずれかを選択してください。
|
| ※ |
中間資金の早期交付が受けられるのは、Bタイプ保証のみです。 |
|
 |
|
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
中間資金の早期交付を受ける場合には、公庫取扱金融機関に直接送付されます。 |
 |
 |
 |
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
| 代替履行に向けて、発注者と連絡を取りながら、住宅完成保証の手続きを進めます。 |
 |
| 残工事を行う代替業者を選定し、保証事故発生にともなう増嵩工事費用を補償します。 |
| |
 |
| |
 |
| Aタイプ保証の内容に加え、前払金と出来高に差額が生じた場合の損害を補償します。 |
|
|
 |
 |
 |
|
| |