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住宅性能保証制度
住宅保証機構の住宅性能保証制度 10年保証に裏付けがあります
すべての新築住宅・一部増改築工事が対象です。
確かな10年保証が受けられます。
住宅品質確保促進法で、新築住宅の10年保証が義務化されましたが、もしも住宅供給者が不誠実であったり、倒産してしまったら、その保証を十分に受けられないかもしれません。
そこで必要なのは第三者の保 証サポート。住宅保証機構の10年保証住宅は、保険の裏付けで長期にわたる保証をしっかりバックアップいたします。
真剣に取り組む登録業者です。
信頼できる業者を選ぶこと、これが家づくりには最も重要な要素かもしれません。
この制度の登録業者は、保証に対する備えをしっかり行なっています。そのうえ、万が一倒産した場合までも考慮に入れ、真剣に住宅の保証に取り組んでいます。こうした登録業者に対し、住 宅保証機構では定期的に技術サポートを行なっています。
この制度では、保証するための性能を確保できるよう設計施工基準を定めています。
また、この基準に沿ってきちんと施工が行なわれているかどうかを確認するため、専門の検査員が現場審査を行ないます。
この制度では、10年間の長期保証となる部分で法律で決められた内容を十分にカバーしています。
さらに、最長2年間の短期保証となる部分は、この制度独自の保証サービスです。
国が制度をバックアップ。
住宅供給者が法律で決められた10年保証を行うためには、万が一に対する備えが必要です。
そこで「国費を投入した瑕疵保証円滑化基金」が創設され、中小住宅供給者を対象にこの制度を利用しやすくするしくみができました。登録業者はこの基金に参加すること、通常よりも安い費用で制度が利用できるため、お客様の住宅登録料の負担も軽減されます。
業者が倒産しても大丈夫!
万が一、業者が倒産してしまっても、10年間の長期保証(構造上主要な部分)について、修補費用から免責金額を除いた額95%が保険金等として支払われます。
万が一、保証期間中に瑕疵が生じた場合には、保証書の内容に基づき保証者となる登録業者が無料で修補いたします。
また、登録業者と住宅取得者との間で意見が異なる場合、法律や建築の専門家によって構成される保証事故審査会の審査を受けることができます。
お手続きはカンタンです
1.まずは登録業者へ
住宅保証機構の登録業者に、住宅性能保証制度を利用した住宅の建設をご依頼ください。
分譲住宅の場合は、住宅性能保証制度の10年保証住宅であることを確認してからご購入ください。
この制度ではご利用の際に住宅価格に応じた住宅登録料が必要です。
例えば2,000万円の住宅では、103,780円、「瑕疵保証円滑化基金」を利用すると87,6800円となります。
このほか、さまざまな条件による割引もあります。
2.お申し込み後の手続きは登録業者が行います
『保証書』の入手方法
保証書は登録業者が発行し、住宅引渡し時に住宅取得者にお渡しします。
なお、一部の分譲住宅では、登録業者である建設業者から販売業者に保証書が交付されますので、住宅取得者には直接渡されない場合があります。
3.10年間無料で修理が受けられます
保証書の内容に従い、保証者となる登録業者が10年間無料で修補を行ないます。

■無料で修補を受けられる事象の例
短期保証
<一戸建住宅>
1-2年 ●仕上げの剥離、建具の変形、
浴室の水漏れ、設備の不良など
<共同住宅>
2年 ●タイル、石張り等の剥離
2年 ●建具てん・設備等の不具合
長期保証 構造上主要な部分
<一戸建住宅・共同住宅>
10年 ●基礎の著しい沈下など
10年 ●基礎・柱・はり・壁等のひび割れ、欠損など
10年 ●床の傾斜、たわみ、破損など
10年 ●壁の傾斜、たわみ、破損、雨漏りなど
10年 ●屋根からの雨漏りなど
10年 ●土台、柱などの傾斜、たわみ、破損など