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関係法規
住まいを建築する場合は、都市計画法、建築基準法などの関連法規がたくさんあります。建築予定地の建築規制等については、所在地を管轄する建築指導課などに必ず確認するようにしましょう。

1.住まいの建築等に関する法律
都市計画法の線引き制度による市街化調整区域や農業振興地域の整備に関する法律(農振法)の農振農用地等では、建築許可を受けた建築物以外は原則として建築できないことになっています。また、自然公園法や河川法等の個別法においても原則として建築を認めない区域等があります。
また、都市計画法の線引き制度による市街化区域に区分された地域や未線引きの都市計画区域等では、適正な市街地の形成を促進するために用途地域や特別用途地区及び地区計画等の地域地区が指定されており、これらの地域地区に建築できる建築物の用途、形態等のさまざまな制限が建築基準法で定められています。

 都市計画法
都市計画法では、大きく都市計画区域と都市計画区域外の区域に区分されます。さらに都市計画区域の 場合には、市街化区域と市街化調整区域の区域区分がなされた区域(線引き都市計画区域)と、なされて いない区域(非線引き都市計画区域)に分かれます。
また、都市計画区域外においては、準都市計画区域が指定される場合があります。
非線引き都市計画区域においては、用途地域等の地域地区に適合している場合や、地域地区の指定のな い区域では、道路に接するなどの一定の形態制限(集団規定)を満足している住宅であれば、原則として 建築できます。
線引き都市計画区域においては、市街化区域では上記と同様になりますが、市街化を抑制する区域であ る市街化調整区域においては、開発許可や建築許可を受けた建築物以外は原則として建築できないことに なっています。
都市計画区域の区分 住宅の建築
都市計画区域 線引き
都市計画区域
市街化区域
(地域地区の指定有り)
地域地区による制限に適合すれば建築できる。
市街化調整区域 原則的に建築できない。
非線引き
都市計画区域
地域地区の指定有り 地域地区による制限に適合すれば建築できる。
地域地区の指定無し 接道規定等のみ満たせば建築できる。
都市計画区域外 原則的に建築できる。
ただし準都市計画区域は地域地区の指定が有る場合がある。

 建築基準法
 建築基準法は、「建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を定めて、国民の生命、健 康及び財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」を目的としています。そして、この目 的を達成するために、単体規定・集団規定等の技術基準が規定されています。この技術基準に適合した建 築物が建築されるよう、工事着手前に、建築物の計画をチェックする制度が「建築確認制度」(法第6条) です。
 建築確認では、申請図面を基にそれぞれの建築計画が適法であるかを審査し、適法に計画された建築物には「確認済証」が交付されます。この確認済証の交付を受けていない建築物の工事はできません。また、確認済証を受けていても、建築計画を変更する場合には、事前に変更等の手続きが必要となる場合があります。
 なお、ある一定規模以上の建築物は、工事の途中で検査を受ける必要があります。この検査を「中間検査」といい、工事が進捗して仕上げ工事などにより、壁や天井の内部などが見えなくなる部分について、建築基準法などに適合しているかどうかを、現地において検査するものです。
 建築物が完成した場合には、必ず「完了検査」を受ける必要があります。完成した建築物の配置や高さなど建築基準法に適合しているかどうかを、現地にて最終検査をします。完了検査に合格した場合には「検査済証が交付されますので、「確認済証」と併せて保管してください。
 分譲住宅やマンションを購入する場合にも、これらの「確認済証」と「検査済証」の交付を受けていることを確認することが需要となります。

建築確認が必要な建築物の工事の一覧
適用区域 建築物の用途 建築物の規模や高さ 対象となる工事
全  域 用途的な
特殊建築物
店舗、宿泊施設等の不特定多数の方が利用する用途の建築物(法別表1(い))で100uを超えるもの 建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替、用途の変更
構造的な
特殊建築物
木造の場合は次のいずれか(1)3階建て以上
(2)床面積が500uを超える
(3)高さが13mを超える
(4)軒の高さが9mを超える
建築(新築、増築、改築、移転)、大規模の修繕、大規模の模様替
木造以外の場合は次のいずれか
(1)2階建て以上
(2)床面積が200uを超える
都市計画区域・
準都市計画区域
その他の
建築物
防火地域・準防火地域以外の床面積10u以下の増築、改築、移転は除く 建築(新築、増築、改築、移転)

中間検査の適用対象建築物                                 (平成19年3月1日現在)
特定行政庁 中間検査の適用対象建築物
茨城県 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
A延べ面積が100u以上の木造の分譲住宅、共同住宅及び長屋
B延べ面積が150u以上の木造の住宅(建築主が自ら居住)で用途地域内にあるもの
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、証券化支援事業利用住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるものを除く
水戸市 @延べ面積200u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅を除く
日立市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるものを除く
土浦市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
A延べ面積が100u以上で階数が2以上の木造住宅
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、証券化支援事業利用住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)又は住宅性能保証制度をを受けるものを除く
古河市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
A延べ面積が100u以上の木造の分譲住宅、共同住宅及び長屋
B延べ面積が150u以上の木造の住宅(建築主が自ら居住)で用途地域内にあるもの
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、証券化支援事業利用住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるものを除く
高萩市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、枠組壁工法を除く
北茨城市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるものを除く
取手市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるものを除く
つくば市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
A延べ面積が100u以上の木造の戸建て住宅、共同住宅及び長屋(併用を含む)
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、証券化支援事業利用住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)又は住宅性能保証制度をを受けるものを除く
ひたちなか市 @延べ面積500u以上、又は地上の階数が3以上の建築物
A延べ面積が100u以上の木造の分譲住宅、共同住宅及び長屋
B延べ面積が150u以上の木造の住宅(建築主が自ら居住)で用途地域内にあるもの
※計画通知、仮説建築物、工業化住宅、証券化支援事業利用住宅、枠組壁工法、丸太組構法、品確法の住宅性能評価(構造の安定)を受けるものを除く

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