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業者選定
1.不動産の購入
業者選定は、やはり「実績がある業者」で「信頼できる業者」ということがポイントになりそうです。とはいっても、素人では、普段からそんなに業者を知っている訳ではないので、なかなか判断できません。また、信用といっても決まった基準があるわけではなく、結局は自分が情報を集めて判断するしかありません。そのための手がかりをみてみましょう。

広告でわかること
・宅地建物取引業の免許の有無
宅地建物の売買やその代理、仲介を営業として行うためには、免許が必要です。免許があることは業者として最低必要な必須条件です。
・免許の種類
免許には 国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。 国土交通大臣免許は2つ以上の都道府県に事務所がある業者に、知事免許はその都道府県だけに事務所がある業者に与えられます。しかし、どちらの免許の場合も、営業活動は全国でできますし、法律上の性質はまったく同じです。
・免許番号
宅地建物取引業者の免許は、 国土交通大臣又は知事免許(○)第○○○○号と表示されています。( )内の数字が大きいことは、業者の営業年数の長さを示すことになりますが、営業歴が長いからといって安心はできません。その業者の営業のやり方、実績、資力などについて調べることが必要です。
・加盟している団体
不動産業界にはたとえば(社)茨城県宅地建物取引業協会のように様々な団体があります。これらの団体では、入会審査をしたり、自主的な業務基準を作ったり、研修会を開いたりしています。また、加盟業者とお客様の間にトラブルが起きたときには、団体が相談にのってくれたりしますので、その業者が団体に加盟しているかどうかは、業者選びの一つの目安になるでしょう。

 業者名簿を調べる
業者について調べたいときには、茨城県土木部都市局建築指導課に行けば、茨城県内に事務所のある業者の業者名簿と免許申請書を閲覧することができます。それを見れば業者の経歴や資産状況、行政処分歴などが分かり、ある程度業者の信用判断ができますし、係員による一般相談等も対応しています。不安があるときはなるべく早く出かけていきましょう。

 悪徳業者に気をつける
不動産取引の知識が少ないことにつけこまれて、業者にだまされたという話を耳にすることがあります。悪徳業者に引っかかって、マイホームの夢を砕かれたのではたまりません。悪徳業者が使う手口は次のようなものです。
・オトリ広告で客をつる
・誇大広告で客をつる
・なかなか書類を作らない
・契約を急がせる
・住宅ローンについて甘い話をする
このようなことに気が付いたら、直ちに話をとりやめた方が無難です。
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