広告でわかること |
・宅地建物取引業の免許の有無
宅地建物の売買やその代理、仲介を営業として行うためには、免許が必要です。免許があることは業者として最低必要な必須条件です。
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・免許の種類
免許には 国土交通大臣免許と都道府県知事免許があります。 国土交通大臣免許は2つ以上の都道府県に事務所がある業者に、知事免許はその都道府県だけに事務所がある業者に与えられます。しかし、どちらの免許の場合も、営業活動は全国でできますし、法律上の性質はまったく同じです。
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・免許番号
宅地建物取引業者の免許は、 国土交通大臣又は知事免許(○)第○○○○号と表示されています。( )内の数字が大きいことは、業者の営業年数の長さを示すことになりますが、営業歴が長いからといって安心はできません。その業者の営業のやり方、実績、資力などについて調べることが必要です。
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・加盟している団体
不動産業界にはたとえば(社)茨城県宅地建物取引業協会のように様々な団体があります。これらの団体では、入会審査をしたり、自主的な業務基準を作ったり、研修会を開いたりしています。また、加盟業者とお客様の間にトラブルが起きたときには、団体が相談にのってくれたりしますので、その業者が団体に加盟しているかどうかは、業者選びの一つの目安になるでしょう。
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